二種免許の欠格条項とは
最終更新日 2023年2月27日
監修・著者 株式会社しごとウェブ編集部
二種免許には欠格条項が定められていて、該当すると受験ができません。年齢と経験年数があるので、それぞれクリアしないといけません。体の状態としては、視力と聴力が一定以上でないといけません。矯正後の値で見ます。
一定の運転経験がないと取得ができない
原付は、16歳になると取得が可能になります。一種の普通自動車免許は18歳になると取得ができます。高校生の時にその年齢に達する人もいて、その年齢になるのを待って取得する人もいるでしょう。では、二種免許はどうかです。こちらには欠格条項が決められていて、取得できない人がいます。年齢として21歳以上でないといけないがあります。ただ、21歳なら誰でも取得できるわけではありません。1種免許取得から3年以上経過が必要になります。18歳で一種免許を取得した人なら21歳で取得できる可能性がありますが、19歳以降だと22歳以降になります。一種取得から3年がポイントになります。
視力が一定の基準を満たす必要がある
人には目がついていて、いろいろなものを見たり判断をしたりします。特に自動車の運転では目が見えているかどうかは大事になり、原付や一種免許でも一定の視力を求めています。二種免許における欠格条項としては、視力が一定の基準かがあります。両眼での検査、それぞれの目の検査を行い、どちらもクリアする必要があります。さらには、深視力で奥行きの把握ができているかどうかがチェックされます。見えているだけではなく、正しく見えているかどうかが調べられ、基準に達していないと免許の取得ができなくなります。視力は裸眼ではなく、矯正後の視力を使います。
聴力で一定の状態にあるかどうか
自動車の運転では、いろいろな音の判断をしなければいけません。車同士のクラクションの音を把握したり、踏切において警笛の音を聞く必要があります。二種免許を取得するにあたっては欠格条項が設けられていて、聴力がそれなりにあるかどうか調べられます。両耳において、10メートルの距離で90デシベルの警音器の音が聞こえるのが条件になります。日常生活ができるレベルなら問題ないでしょうが、高齢の人は注意した方がいいでしょう。この検査においては、補聴器による矯正をしたときにはその後の値で判断されます。足りないときは補聴器を使いましょう。
まとめ
二種免許を取得することができない欠格条項があるので確認をしておきましょう。年齢としては、21歳以上から取得ですが、一種の取得から3年の経験も必要になります。視力や聴力において一定の能力がないと取得ができません。
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